事務所紹介

栗原社労士事務所

【所在地】

〒807-0822

北九州市八幡西区瀬板1-8-7

※私は「出向いて行く」主義ですので、貴事業所・施設に訪問いたします。

お気軽に連絡してください。

【連絡先】

電 話:093-230-4737

   外勤中は携帯電話に転送(転送料金は当事務所が負担します。)

FAX:093-230-0504

メール:kurihara@sr-kuri.com

チャットワーク: https://chatwork.com/kurihara

【営業日・営業時間】

基本的には次のとおりです。

※顧問契約のお客様や案件を受託したお客様に関しては、これにかかわらず、できるだけ対応いたします。

平日:午前8時から午後6時まで

休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)

【代表】

栗原 徳 (くりはら めぐむ)

<略歴>

◇1966(昭和41)年2月、福岡県直方市で生まれる。

◇西徳寺幼稚園 → 直方北小学校 → 直方第三中学校 → 鞍手高等学校 → 北九州予備校黒崎校

◇1985(平成元)年4月、日本社会事業大学社会福祉学部に入学

◇1989(平成元)年3月に大学卒業後、4月に北九州市役所へ入職

◇2006(平成18)年3月、放送大学大学院政策経営プログラム(修士課程)を修了

◇2008(平成20)年10月、社会保険労務士の登録

◇2009(平成21)年4月、北九州市役所を退職

◇2009(平成21)年5月、栗原社労士事務所を開業

◇2010(平成22)年5月、特定社会社会保険労務士の付記登録

◇2014(平成26)年3月、社会福祉士の登録

<委嘱関係>

社会福祉法人の監事、評議員、評議員選任・解任委員、苦情解決第三者委員

<保有資格等>

特定社会保険労務士(登録番号:第40080075号、福岡県社会保険労務士会会員番号:第4011270号)

社会福祉士(登録番号:第166802号)

医療労務コンサルタント(全国社会保険労務士会連合会による研修修了)

第1種衛生管理者、TAコンサルタント、学術修士

<所属団体>

福岡県社会保険労務士会(北九州支部)、PSR(プロフェッショナル社会保険労務士グループ)、LCG(日本人事労務コンサルタントグループ)、福岡県社会福祉士会、一般社団法人日本報連相センター

<関連会社>

セジュール株式会社(取締役:不動産管理、経営コンサルタント)

【当事務所の対象事業】

  当事務所では、福祉・介護・医療の事業を行っている事業者(社会福祉法人、NPO法人、会社、医療法人など)を主な対象にさせていただいています。

【サービス地域:全サービス共通】

北九州市全域(八幡西区、八幡東区、戸畑区、若松区、小倉北区、小倉南区、門司区)、

中間市、遠賀郡、直方市、宮若市、鞍手郡

*業種や地域によっては、柔軟に対応させていただきます。

【個人情報保護に関する方針】

  1. 栗原社労士事務所(以下「事務所」という。)は、個人情報保護法その他の関連法規を遵守し、保有する個人情報の安全管理のため必要かつ適切な措置を講じます。

  2. 事務所では、その取り扱う個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全のため、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理措置を講じます。

  3. 事務所は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得しません。また、取り扱う個人情報の利用目的の特定・明示に努めます。

  4. 事務所では、個人情報を取得する場合、または利用目的を変更する場合は、その利用目的を公表することとします。また、本人から本人自身の個人情報を書面またはWEB上から取得する場合は、あらかじめ本人に対して、その利用目的を明示します。ただし、取得の状況からみて、利用目的が明らかであると認められるとき、あるいは正当な理由があると認められるときはこの限りではありません。

  5. 事務所は、原則として、特定された利用目的の範囲内で個人情報を取り扱います。

  6. 事務所では、法令その他正当な理由がある場合で本人の同意を得ることが困難であるときを除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱うことはしません。

  7. 事務所は、個人データを正確かつ最新の内容に保ち、必要が無くなれば正確に廃棄するよう努めます。

  8. 事務所は、正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく個人データを第三者に提供しません。例外的に個人データを提供するのは、法令に基づく場合、または人の生命、身体または財産の保護等、特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合に限定されます。

  9. 事務所は、従業員に対し個人情報保護のために適切な監督・教育を行います。

  10. 事務所は、保有する個人データに関して、本人からの開示、訂正、利用停止等の請求があった際は、これに適切に対処します。

  11. 事務所では、保有する個人データに関して、本人から開示を求められたときは、業務に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、その他不適当な理由がある場合を除き、本人に対し、当該保有個人データを開示します。その際の手続き、手数料に関しては別規定によるものとします。

  12. 事務所が直接本人から取得するケースとしては次のものが挙げられます。(・事務所が提供する各サービスへのお問い合わせ、お申し込み ・その他)

※社会保険労務士は、社会保険労務士法によって守秘義務が課せられており、罰則も規定されています。

【社会保険労務士とは?】

  企業の需要に応え、労働・社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働・社会保険に関する指導を行い得る専門家です。

 この資格は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法により定められています。

 社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいて、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者等で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。

<主な仕事(※)>

○労働保険・社会保険に関する諸法令に基づいて、行政機関などに提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書、その他の書類を、依頼者に代わって作成します。

○上記の申請書類などを行政機関などへ提出する手続を依頼者に代わって行います。

○上記の申請書類などについて、あるいは行政機関などの調査、処分についての説明や主張を依頼者の代理人として行います。

○上記書類とは別に、事業所に備え付けが義務づけられている帳簿書類などの作成を行います。

○事業所における人事・労務に関する諸問題、労働・社会保険諸法令についての相談・指導を行います。また、経営上有益な労働・社会保険関係の給付金や助成金についての適切なアドバイスを行います。

※これらは一般的な例であって、社会保険労務士(あるいは社労士法人)それぞれによって、特に重点を置いている業務や取り扱わない業務があります。

【特定社会保険労務士とは?】

 労働者と経営者が労働問題で争いになったとき、次の「裁判外紛争解決手続(ADR)」における代理人として、裁判ではない方法で解決することができる資格を持った社会保険労務士です。

<特定社会保険労務士が行うことができる「紛争解決手続代理業務」>

○個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

○男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

○個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理

○個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体(民間ADR)が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が120万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)

*上記の代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含む。